できること
記帳から決算、監査対応までをひと続きで。
- 仕訳入力下書きで起票し、承認して確定。誤りは逆仕訳で訂正履歴を残します
- 現金出納帳日々の入出金を記録し、残高と帳簿を突き合わせます
- 総勘定元帳・補助簿科目別・事業別・担当者別の台帳を自動で組み立てます
- 決算書類活動計算書、貸借対照表、財産目録をNPO法人会計基準の区分で作成します
- 使途制約資金助成金や指定寄付の使途と残額を資金ごとに追跡します
- 月次締め締めた月への記帳を止め、確定済みの数字を守ります
- CSV出力列順と金額の書式を固定して出力。表計算ソフトでそのまま扱えます
- 税務の確認収益事業、消費税、源泉所得税、認定NPOの論点を洗い出し、未確認のまま決算を締めさせません
- 権限管理入力、出納、承認、決算、監査など10の役割で操作範囲を分けます
- 監査ログ記帳と出力の記録をハッシュで連結し、後からの書き換えを検知します
- 国内サーバー会計データは日本国内(東京リージョン)のサーバーに保管し、毎日自動でバックアップします
画面
日々の記帳は、この3画面で回ります。



引き継ぎと監査
担当者が代わっても、帳簿は追えます。
誰がいつどの伝票を起票し、誰が承認したかが記録に残ります。監事監査や所轄庁からの照会に、記憶ではなく記録で答えられます。前任者の処理をたどれるので、引き継ぎで手が止まりません。
締めた月には記帳できなくなります。理事会や監査に出した数字が、あとから動くことはありません。訂正が必要なときは逆仕訳で処理し、なぜ直したのかが履歴に残ります。
ご解約後も、一定期間は閲覧と出力をご利用いただけます。会計帳簿の保存義務は法人側にありますので、お手元に残せる形でお返しします。
料金
2,980円 / 月(税込)
1法人あたりの料金です。担当者の人数による追加料金はありません。まずはトライアルでお試しいただけます。
はじめかた
期の途中からでも、CSVで追いつけます。
- アカウントを作る法人名と事業年度の開始月を入力するだけです。クレジットカードの登録はいりません
- 期首残高を取り込む前期末の残高をCSVで読み込み、帳簿の出発点を揃えます。1行ずつ手で入れることもできます
- 今期の仕訳を取り込む使っている会計ソフトや表計算から書き出したCSVを読み込みます。期の途中からでも追いつけます
- 記帳を続けるしばらくは今までの方法と並行して運用し、試算表の数字が一致することを確かめてから切り替えてください
よくある質問
- 簿記の知識がないと使えませんか。
- 借方と貸方を選ぶ形式のため、複式簿記の考え方は必要です。科目は選択式で、貸借が一致しない仕訳は登録できないため、金額の入力間違いはその場で止まります。決算書類の区分はNPO法人会計基準に沿って自動で振り分けます。
- いま使っている会計ソフトから移行できますか。
- CSVで取り込めます。日付・摘要・借方科目・借方金額・貸方科目・貸方金額の列があれば、多くのソフトの書き出しをそのまま読めます。期首残高も別のCSVで取り込めるので、期の途中からでも追いつけます。
- 作った決算書類はそのまま所轄庁に提出できますか。
- 活動計算書・貸借対照表・財産目録をNPO法人会計基準の区分で作成し、画面表示とCSV出力ができます。所轄庁ごとの提出様式への転記は手作業になります。専用様式のPDF出力は今後の対応予定です。
- 何人まで使えますか。
- 人数の制限はなく、追加料金もかかりません。入力担当、出納担当、承認者、監事など10種類の役割があり、担当者ごとに操作できる範囲を分けられます。
- 解約したらデータはどうなりますか。
- 解約後も一定期間は閲覧とCSV出力ができます。会計帳簿の保存義務は法人側にあるため、お手元に残せる形でお返しします。削除の時期はデータ削除方針に定めています。
- 消費税や法人税の申告書は作れますか。
- 申告書の作成はできません。収益事業・消費税・源泉所得税・認定NPOに関わる論点を洗い出して確認待ちとして記録し、未確認のまま決算を締められないようにする機能までです。申告そのものは税理士にご相談ください。
- 領収書などの証憑を保管できますか。
- 現時点ではファイルの添付に対応していません。仕訳に証憑番号を記録することはできます。
- データはどこに保管されますか。
- 会計データは日本国内(東京リージョン)のデータベースに保管し、アプリの処理も東京のサーバーで行います。毎日自動でバックアップを取得しているほか、別系統のバックアップも定期的に保管しています。通信は暗号化されます。
- サポートはどこまで受けられますか。
- 運営は少人数のため、メールでのお問い合わせにお答えする形です。操作方法のご案内は行いますが、記帳内容や税務の判断については、顧問の会計士・税理士にご確認ください。